

汚泥は水に溶けない固形物や浄化に関わった微生物の食べ残しや死骸等が徐々に浄化槽の処理過程で発生したものです。
汚泥(活性汚泥も含む)やスカム等が多くなると浄化槽本来の機能が低下してしまいます。処理が不十分になると放流水の水質は低下し、悪臭発生の原因にもなります。
また浄化槽が正常に機能しないと川や海に汚れた水を排水してしまうことになり、環境影響の原因となります。そのため浄化槽の清掃は、浄化槽内に発生したスカムや汚泥を除去・洗浄し、汚物を槽外へ引抜く作業を行います。清掃後の水張りも専用の給水車で行います。
弊社では丁寧な作業で、お客様の立場になりご満足していただける浄化槽清掃を実施いたします。
浄化槽が正しく機能するために適正な維持管理が必要です。浄化槽の装置が正常に働いているか点検し、装置・機械の調整・修理、スカムや汚泥の状況を確認し、汚泥の引抜きや清掃時期の判断、消毒剤の補充を行う「保守点検」の実施が必要です。
「保守点検」の作業には技術上の基準が定められており、この基準を守るには専門知識や技能、専用の器具・機材が必要です。
このため、保守点検を実施するための資格として、浄化槽管理士の国家資格制度が設けられています。髙森商事では、社員の技術向上に力を入れ、多くの資格取得者で対応しております。
私たちは、一般のご家庭のみなし浄化槽(旧単独処理浄化槽)・最新の小型合併処理浄化槽から企業・公共施設の大型合併処理浄化槽に至るまでの水質検査・付属機器類の保守点検を行い、放流水の水質基準値の確保、また付属機器類の故障の早期発見と予防処理に努めております。
浄化槽の点検や清掃は「浄化槽法」により定められた義務で浄化槽の使用者は守る必要があります。環境省令で定めるとこりにより、年一回(環境省令で定める場合にあっては、環境省令で定める回数)、浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃をしなければならない。と規定されています。
浄化槽の点検は維持管理を目的としています。浄化槽の本体・内外部の部品などが壊れていないかの確認や、放流される水質が基準を満たしているかなどの確認作業や薬品を補充しています。
又、一定の流入を超えると浄化槽の処理能力の低下になり臭気や汚水が流出されてしまいます。環境に、悪影響を及ぼさないためにも浄化槽の清掃が必要になります。
この検査には「7条検査」と「11条検査」があります。浄化槽の設備や維持管理が適性に実施されているか検査するもので、お客様が適性に管理しているかをチェックすることが目的となります。
浄化槽管理士が伺いますのでお手数ですが弊社までお電話をお願いいたします。
7条検査とは、[浄化槽法第7条]新たに設置され、又はその構造若しくは規模の変更をされた浄化槽については、その使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月間に、環境省令で定めるところにより、当該浄化槽の所有者、占有者その他の者で該当浄化槽の管理について権限を有するもの(以下「浄化槽管理者」という。)は、環境大臣又は都道府県知事が第57条第1項の規定により指定するもの(以下「指定検査機関」という。)の行う水質に関する検査を受けなければならない。
11条検査とは、[浄化槽法第11条]浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回(環境省令で定める浄化槽については、環境省令で定める回数)、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。